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借地権の相続

 

借地権とは、建物を所有するために、他人の土地に設定された賃借権や地上権のことで、借地権も財産なので、相続の対象に

なります。

相続するうえで地主の承諾は必要ありません。土地の賃貸借契約書も書き換える必要はありません。地主に土地の賃借権

(地上権)を相続により取得したと通知すれば大丈夫です。

しかし建物の所有権は相続人に相続登記しなければなりません。

借地上の建物を第三者に譲渡する場合には、必ず地主の承諾が必要になるのとは異なります。

 

農地相続

 

農地相続とは、農地法の許可を得ずに農地を相続によって名義書き換えをすることです。

通常の農地は他人に売ったりする場合、農地法の許可が必要となります。しかし農地の所有者が死亡して農地の相続が発生

した場合、農地法の許可は不用とされています。

農地を相続する場合許可は不要ですが、農業委員会への届け出は必要です。農業委員会への届け出は、相続発生から10か月

以内にやらなければなりません、この期間に届け出を怠った場合、10万円以下の過料に処せられる場合があります。

なぜならば、農地の相続が長期間放置されることにより、誰の農地なのかわからなくなってしまった「耕作放棄地」が増加

してきたからです。

 

 

葬儀費用は相続財産から控除

 

葬儀費用は相続財産から差し引くことができます。

遺産総額から差しひかれる葬儀費用としては、ご遺体などの運搬費、ご遺体や遺骨の回送費費用、火葬費用、埋葬費用、納骨に

かかった費用、葬儀の前後に生じた費用やお寺にかかった費用などがあげられます。

葬儀にかかった費用は個人の債務と同じ扱いになり、相続財産控除できるため、盛大な葬儀をおこなうと相続税の節税になる

場合があります。