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笑う相続人

 

笑う相続人という言葉聞いたことがありますか?国語辞典で調べてもでてこないと思います。

例えば、亡くなられた方が身寄りがなく、役所が相続人を探索したら、異母兄弟が見つかりました。

異母兄弟同士、他に兄弟がいるなど思いもよらないということがあります。この異母兄弟も兄弟で

ある以上相続人となります。

このような事例を「笑う相続人」といいます。

上記の事例のような場合、その存在すら知らなかった兄弟が相続権を持つことになってしまいます。

このような事例に対処するためには、遺言で遺したい人に遺しておくことが、お一人様の多い時代

、必要になりますね。

 

 

嫡出子と非嫡出子の相続割合の変化

 

嫡出子は法律上の婚姻関係にある男女間の生まれた子供です。非嫡出子は法律上の婚姻関係がない男女間に生まれた

子供です。非嫡出子は、さらに法律上2つの立場に分かれます。一方は親に「認知された子」、もう一方は「認知さ

れていない子」で、相続する権利はありません。

「認知された非嫡出子」には相続権がありますが、法定相続分は嫡出子の2分の1と規定されていましたが、平成25

年9月4日に「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とすることは法の下の平等を定める憲法14条に反しており違憲

である」との決定を下しました。これにより嫡出子と非嫡出子の相続割合は同じになりました。

よって新民法は平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。さらに平成13年7月1日から平成25年9

月4日までに開始した相続のうち、平成25年9月5日以後に遺産分割を行う場合であれば、新民法が適用されます。

しかし、同期間に発生した相続でも、すでに終了している場合は、その内容を覆すものではありません。