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家督相続

 

旧民法下では、家督相続制度がとられていました。

家督相続とは、戸籍上の家の長として、これまで戸主が持っていた地位(一審に専属するものを除いたい一切の権利義務)を、

次に戸主となるものが1人で継承することで、嫡出長男子による単独相続を原則としていました。

簡単に言うと、兄弟が何人いようと、基本的には長男が家督相続人となり、家の財産を全て受け継ぐということです。

前戸主の身分や財産をすべて受け継いだ家督相続人は、家財産を守り、一族の面倒をみる立場にも立たされるため、戸主とな

るものはとても強い権限を持っていました。

しかし、時代の流れとともに人々の意識や社会状況が変化し、このような独占的な相続は相応しくないということで、1947

年に現民法が施行され、旧民法下での家督相続制度は廃止されました。

現民法では、相続は死亡によってのみ開始されますが、旧民法下での家督相続は隠居や入夫婚姻など、戸主の生前中に発生する

こともありました。

 

争続対策

 

争続とは、親などの相続が起こった場合、兄弟姉妹間で争いが起きることです。

争続が原因で兄弟間の縁を切ったなどという話はよく耳にするところです。

では、争続にならないためにはどのようにしたら良いのでしょうか。

もっとも望ましいのは相続人が協議して円満に分割できることです。相続人の間で「私はいらないから、あなたがもらえばいい」

と譲りあうことは、傍から見ていてもほほえましく思います。

相続の基本は、被相続人であるお父さんやお母さんの意思を尊重するのが第一と思います。引き継がせる財産を築き上げたのは

他でもない、お父さんやお母さんだからです。ですから生きている間に家族会議を開いて、どのように分割するか、子供たちに

言い聞かせることです。

しかしそれだけでは不安もあるでしょうから、公正証書遺言などを作成して、その内容を家族会議できちんと説明することです。

 

相次相続とは

 

ある人が父親を亡くした数年後に、今度は母親が亡くなった場合、父親の財産を相続した後すぐに、母親の財産

を相続することになります。このように相次いで相続が起きることを、相次相続といいます。

短期間に相続が2回以上おこると、相続を受ける方は大変です。前の相続で相続税を払って、すぐに、同じ財産

に相続税がかかってくるからです。これでは納税の負担が大きくなります。

そこで、一定の金額を相続税額から引いて、相続税の負担を軽減する制度を「相次相続控除」といいます。

計算式は省略しますが、1次相続と2次相続がほぼ同時に起きた場合は、2次相続では1次相続のときの相続税

額をほとんど差し引くことができます。また1次相続と2次相続の間が長くなればなるほど、差し引ける金額は

少なくなります。