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競売物件のデメリットその2

 

昨日競売物件のデメリットについてご説明しましたが、説明できなかった残りのデメリットについてご説明します。

一般的な不動産倍売買では一定の元で売主には瑕疵担保責任が義務つけられています。

瑕疵担保責任とは売買契約時点ではわからなかった、例えば雨漏りなどが物件の引き渡し以降に発見された場合、売主

は賠償責任があるというものです。

しかし、不動産競売においては売主にあたる人がそもそも存在しませんから、すべて買主が自らの費用負担で修理など

しなければなりません。

付帯設備の点検などは一般の不動産売買では引き渡し時の義務ですが、競売物件は原則として入札前に物件に立ち入る

ことができず、付帯設備などは競売物件を評価する過程を記した評価書から判断するしかありません。

このように競売物件は通常の不動産売買で買主が受けられる権利がほとんどなく、価格が安いからというこで選ぶには

デメリットが多く、業者向けの物件といえるでしょう。