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空き家対策特別措置法

 

空き家対策特別措置法が2月26日に施行されました。除去規定などは5月26日に施行されます。

具体的には、倒壊するなどのおそれのある「特定空き家」と判定された場合、最終的には除去(撤去)まで行える

権限が市町村の付与され、空き家にも適用されてきた固定資産税の優遇措置が適用除外となります。

では「特定空き家」の判定基準はどのようになっているのでしょう?

国土交通省と総務省の指針では「建物が1年間にわたって使われていない」ことが挙げられています。

具体的には、人の出入りの有無や電気、ガス、水道の使用実績から判断するようです。

しかし実際に法律を運用していくには、各自治体の職員で、みなさん初めてやることなので、円滑に進むかどうか

はやってみないとわからず、実効性が発揮できずに終わってしまうかもしれません。