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相続人なく国庫に入る遺産

 

相続人がいないために、国庫に入る遺産が増加しています。最高裁判所によると、2009年度には約180億円だったのが、

2013年度には約336億円になっています。

背景には単身で身寄りのない高齢者の増加により、相続されない遺産を増やしています。

身寄りのない方で「財産が国庫に行くのはやだ」という方は遺言書を書きましょう。

相続人がいなくても遺言書があれば、それにしたがって財産を処分することができます。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」とありますが、家庭裁判所で遺言執行時に検認の必要が無い

「公正証書遺言」がいいでしょう。