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未成年者の相続人がいる場合

 

法定相続人に未成年者がいる場合、未成年者は単独で法律行為を行うことができません。日常の法律行為では親権者がこの法定代理人になりますが、

相続で親権者と子(未成年)が相続人の場合、親権者が子の法定代理人として遺産分割協議の同意をすることはできません。

この場合、親権者に代わって子の代理人になる「特別代理人」の選任が必要となります。

特別代理人は親権者が勝手に選任するのではなく、親権者等が家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てを行い、裁判所が決定します。

特別代理人は「未成年者一人に対して特別代理人一人」となりますので、未成年者が複数いる場合は、未成年者の人数だけ特別代理人が必要となりま

す。