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借地権の相続

 

借地権とは、建物を所有するために、他人の土地に設定された賃借権や地上権のことで、借地権も財産なので、相続の対象に

なります。

相続するうえで地主の承諾は必要ありません。土地の賃貸借契約書も書き換える必要はありません。地主に土地の賃借権

(地上権)を相続により取得したと通知すれば大丈夫です。

しかし建物の所有権は相続人に相続登記しなければなりません。

借地上の建物を第三者に譲渡する場合には、必ず地主の承諾が必要になるのとは異なります。