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遺言の検認

 

自筆証書遺言・秘密証書遺言は公正証書遺言と違い、家庭裁判所で検認の手続きを受けなければ、相続登記や預貯金などの名義変更

をすることができません。

遺言書検認手続きには下記書類が必要です

遺言者の住民票の除票

遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の住民票

遺言書原本

上記書類を収集した後に、司法書士等が、検認申立書を作成し、管轄の家庭裁判所に提出します。提出した後に、相続人に対して

検認期日通知書と出欠の確認用紙が送付されます。

検認期日には申立人が出席し、相続人は欠席でも、検認手続きは有効に行われます。

検認終了後に「検認済証明」の申請をして、受け付けられると、遺言書の末尾に「検認を終えたことを証明する」という証明文が

付記されます。この証明文が付されることにより、相続登記などの各種手続きに使用できるようになります。