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実家が空き家になったときの対処法その1

 

実家が空き家になるのは、親が亡くなったとき、老人ホームなどの施設に入居した場合と多いと思われます。

不動産管理会社などに管理を委託すれば、定期巡回などのサービスもあり、庭などが荒れ放題ということには

ならないでしょうが、なかなか実家の管理まで考えられないのが現実です。今、新聞テレビ等で問題になって

いる空き家は、管理などがされていない空き家です。

売却する場合、居住しなくなってから3年後の年末を過ぎると、居住用財産の3000万円特別控除が使えなく

なります。長期間放置された家は建物は実質評価ゼロとなり、土地のみの評価ということになり、解体して更地

にしなければならないこともあります。

また、賃貸で貸す場合は、毎月の賃料収入にたいして、不動産所得の確定申告をしなければなりませんが、将来

貸家(賃借人がいる)のままで相続すれば、不動産の評価は低くなるメリットがありますが、相続財産全体で

相続税の基礎控除内で収まるのであれば、変わらないでしょう。

つづく