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日本テレビの〇〇アナウンサー1億7000万円無利子で借りるのは贈与!?

 

日本テレビの上重アナウンサーが、スポンサー企業から自宅購入資金として1億7000万円を無利子で借りていた

ことが話題になっていますが、個人間において金銭の貸し借りが無利子の場合、贈与税がかかる可能性が大。

貸し借りならばそれを立証しなければなりません。

具体的には、金銭消費貸借契約書を作成し、定期的に返済をし、利子を支払ってることと、返済可能な金額かどうか

です。

上記が立証されないと税務署から贈与と認定されてしまいます。

特に親子の間で金銭の貸し借りは良くあることだと思いますが、しっかりとやっておかないと贈与であると疑われます。

また親子の間では、利子をとらない場合も多いことと思いますが、本来払うべき利子と、実際の利子の差額には贈与税

がかかるので注意が必要です。

実際には、贈与税の非課税控除が年間110万円ですので、本来の金利が110万円で、実際には金利を払わなかった

場合(無利子)は、贈与税かかかりません。