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固定資産税評価替え

 

固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税基準として課税されます。このため、本来なら毎年評価替え

を行い、これによって得られる「適正な時価」を元に課税を行うことが納税者間における税の負担の公平に資することにな

りますが、膨大な量の土地や建物について毎年評価を見直すことは、事実上不可能であることから、土地と建物については

原則3年間評価を据え置く制度、すなわち、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

以上のことから、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度と

もいえます。

今年度、平成27年度は評価替えの年なっています。