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相続税の2割加算とは

 

相続税は相続税を支払う人が一親等の血族や配偶者や配偶者以外である場合は、相続税額に20%加算されます。

なぜ2割加算するか?

孫が財産を取得すると相続税を1回免れたり、相続人でない人が財産を取得したり、相続税の負担調整のために加算

を行うとされています。

相続税が2割加算される人は、主に次のかたです。

(1)兄弟姉妹の相続人

(2)祖父母の相続人(あまりないとは思います)

(3)遺言などで血のつながりがなく財産をもらう人

(4)遺言で財産をもらう孫

上記のような人が相続税を支払うことになる場合、相続税は2割加算です。