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相続人なく国庫に入る遺産

 

相続人がいないために、国庫に入る遺産が増加しています。最高裁判所によると、2009年度には約180億円だったのが、

2013年度には約336億円になっています。

背景には単身で身寄りのない高齢者の増加により、相続されない遺産を増やしています。

身寄りのない方で「財産が国庫に行くのはやだ」という方は遺言書を書きましょう。

相続人がいなくても遺言書があれば、それにしたがって財産を処分することができます。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」とありますが、家庭裁判所で遺言執行時に検認の必要が無い

「公正証書遺言」がいいでしょう。

 

遺言の検認

 

自筆証書遺言・秘密証書遺言は公正証書遺言と違い、家庭裁判所で検認の手続きを受けなければ、相続登記や預貯金などの名義変更

をすることができません。

遺言書検認手続きには下記書類が必要です

遺言者の住民票の除票

遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の住民票

遺言書原本

上記書類を収集した後に、司法書士等が、検認申立書を作成し、管轄の家庭裁判所に提出します。提出した後に、相続人に対して

検認期日通知書と出欠の確認用紙が送付されます。

検認期日には申立人が出席し、相続人は欠席でも、検認手続きは有効に行われます。

検認終了後に「検認済証明」の申請をして、受け付けられると、遺言書の末尾に「検認を終えたことを証明する」という証明文が

付記されます。この証明文が付されることにより、相続登記などの各種手続きに使用できるようになります。

 

自筆証書遺言

 

自筆証書遺言は必ず本人が自分で全文書かなければなりません。パソコンやワープロによるものは無効です。

作成した年月日も必ず記入しなければなりません。「平成27年7月吉日」という書き方は無効となります。

署名・押印もしなければなりません。訂正したら、署名し訂正印を押さなければなりません。

メリット

遺言の存在・内容を秘密にできる

費用がかからない

いつでもすぐに書き換えられる

デメリット

遺言書の偽造・紛失のおそれがある

個人で書くために、遺言の要件が欠ける場合ある

本当に本人が書いたものか、遺言者の死後の争いが起きることもある

遺言執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要