2015年11月10日 7:00 PM
【カテゴリ】孤独死,遺言,遺言書
相続人がいないために、国庫に入る遺産が増加しています。最高裁判所によると、2009年度には約180億円だったのが、
2013年度には約336億円になっています。
背景には単身で身寄りのない高齢者の増加により、相続されない遺産を増やしています。
身寄りのない方で「財産が国庫に行くのはやだ」という方は遺言書を書きましょう。
相続人がいなくても遺言書があれば、それにしたがって財産を処分することができます。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」とありますが、家庭裁判所で遺言執行時に検認の必要が無い
「公正証書遺言」がいいでしょう。
2015年7月3日 6:46 PM
【カテゴリ】相続,遺言書
自筆証書遺言・秘密証書遺言は公正証書遺言と違い、家庭裁判所で検認の手続きを受けなければ、相続登記や預貯金などの名義変更
をすることができません。
遺言書検認手続きには下記書類が必要です
遺言者の住民票の除票
遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票
遺言書原本
上記書類を収集した後に、司法書士等が、検認申立書を作成し、管轄の家庭裁判所に提出します。提出した後に、相続人に対して
検認期日通知書と出欠の確認用紙が送付されます。
検認期日には申立人が出席し、相続人は欠席でも、検認手続きは有効に行われます。
検認終了後に「検認済証明」の申請をして、受け付けられると、遺言書の末尾に「検認を終えたことを証明する」という証明文が
付記されます。この証明文が付されることにより、相続登記などの各種手続きに使用できるようになります。
2015年7月2日 5:04 PM
【カテゴリ】遺言書
自筆証書遺言は必ず本人が自分で全文書かなければなりません。パソコンやワープロによるものは無効です。
作成した年月日も必ず記入しなければなりません。「平成27年7月吉日」という書き方は無効となります。
署名・押印もしなければなりません。訂正したら、署名し訂正印を押さなければなりません。
メリット
遺言の存在・内容を秘密にできる
費用がかからない
いつでもすぐに書き換えられる
デメリット
遺言書の偽造・紛失のおそれがある
個人で書くために、遺言の要件が欠ける場合ある
本当に本人が書いたものか、遺言者の死後の争いが起きることもある
遺言執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要