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相続税対策のアパート建設に注意

 

少子高齢化により人口は減少していますが、アパートの建築は増加しています。背景には、2015年1月1からの相続税の非課税

枠の縮小により、これまで非課税枠だった人までが相続税の課税対象になるからです。

通常ならば土地の評価額は路線価をもとに算出され課税されますが、アパートなどを建てると、土地・建物の評価額が大きく減額さ

れます。そこに目をつけてきたのが「サブリース」の不動産業者です。テレビのCMでおなじみの「30年、一括借り上げ」などで

す。

オーナーにとっては、不動産業者が物件を一括管理してくれるので、アパートの管理のノウハウなどなくても、アパート経営が安心

してできるということなんですが、中でも多いトラブルが「賃料の減額」です。「30年間一括借り上げ」は30年間賃料も同額で

はありません。契約書の中にも賃料の減額は盛り込まれているんですが、空室ができるたびに減額交渉があるんです。

家賃収入が減額されるリスクについて、十分な説明がされていないことが原因のようです。

世の中おいしい話はそうありませんから。

 

 

養子縁組による相続税対策

 

養子縁組すると相続税の基礎控除が養子一人につき昨年までは1000万円だったんですが、平成27年度より600万円となります。

死亡保険金と死亡退職金の非課税枠が養子一人につき500万となります。

また、孫を養子にすれば一代とばして財産を相続させることができます。しかし孫を養子にした場合、孫の相続税は二割加算されま

す。

相続税の節税を防止するために、養子の数には制限があり、実子がいる場合は一人、実子がいない場合は2人となり、例えば実子

がいる場合に養子が4人いたとしても一人として相続税を計算することになっています。

節税対策のみの目的の養子縁組は税務署からは租税回避行為とみなされ、養子を入れないで相続税を計算することになる場合もあり

ます。

養子縁組したことによる相続税の節税はあくまでも結果でありますので、それが目的とはなり得ませんので注意が必要です。

 

生命保険による相続税対策

 

相続人が保険金の受取人である場合、法定相続人1人あたり500万円が非課税となり、控除されます。

なお、契約者以外の人が受取人として指定されている生命保険金は民法上では指名債権であり、その契約者の死亡により

受取るものは本来の相続財産ではありませんので、遺産分割の対象にはなりません。指名受取人以外の人が受け取った

場合には、贈与税が課せられることになります。

保険金の受取人は配偶者にしてあることが多いんですが、納税資金確保のためであれば、受取人は子供にしておいた方が

いいでしょう。

定期保険や養老保険だと、保険金の支払われる期間が決まっているので、相続発生前に契約終了や満期になってしまうので、

保険量は高めですが、終身保険に加入する方がよいでしょう。