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名義預金

 

名義預金とは、形式上、配偶者や子供、孫などの名義で作られている銀行口座及びその預金であるが、収入や入金の経緯などから

考えて、実質的には名義人のものではない預金口座。

相続時には、下記のような問題点があります。

夫が妻より先に亡くなった場合、妻名義の預金でも夫の財産とみなされるケースがあります。

銀行が破たんした場合、ペイオフでは1人につき1000万円+利息が保護されます。夫婦それぞれの名義で1000万円の預金

であれば全額保護されるはずですが、名義預金と判断されると合算されて2000万円の預金と判断されて、一部が戻ってこない

可能性があります。

対策として、夫から受け取ったお金については贈与として示す必要があります。

具体的には、贈与する側、贈与される側で贈与の事実を認識し、贈与契約書を作成し、預金口座を本人が管理すること。

また贈与する金額も年間110万円を超えないようにすること(非課税枠)。

 

日本テレビの〇〇アナウンサー1億7000万円無利子で借りるのは贈与!?

 

日本テレビの上重アナウンサーが、スポンサー企業から自宅購入資金として1億7000万円を無利子で借りていた

ことが話題になっていますが、個人間において金銭の貸し借りが無利子の場合、贈与税がかかる可能性が大。

貸し借りならばそれを立証しなければなりません。

具体的には、金銭消費貸借契約書を作成し、定期的に返済をし、利子を支払ってることと、返済可能な金額かどうか

です。

上記が立証されないと税務署から贈与と認定されてしまいます。

特に親子の間で金銭の貸し借りは良くあることだと思いますが、しっかりとやっておかないと贈与であると疑われます。

また親子の間では、利子をとらない場合も多いことと思いますが、本来払うべき利子と、実際の利子の差額には贈与税

がかかるので注意が必要です。

実際には、贈与税の非課税控除が年間110万円ですので、本来の金利が110万円で、実際には金利を払わなかった

場合(無利子)は、贈与税かかかりません。