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親の土地に子供が家を建てたら

 

一般的に、自分の土地に子供が家を建てる場合、権利金や地代を要求する親はいないでしょう。しかし、他人の土地に家を建てる場

合、地主は家を建てる人に借地権設定の大家として、権利金や地代を要求します。

そうなると権利金や地代を払わない子供は、本来払うべき借地権相当額を親から贈与されていると考えられるでしょうか?

権利金や地代を払うことなく土地を借りることを、土地の使用貸借といいますが、使用貸借による土地の使用では、借地権相当額

の贈与税が課税されることはありません。

しかし将来親から相続するときには相続税の対象となります。

 

 

造作譲渡

 

居抜きの際に退出するテナントは解体工事などが省けるのなら、造作や設備を無償で引き渡す場合もありますが、高価なも

のや新しいものは買取を希望する場合も少なくありません。そこで、話し合いにより、内装、設備、備品などを売買するのが

「造作譲渡」です。

前のテナントと新しく入るテナントとの間で、造作譲渡契約または資産譲渡契約などを結ぶことになります。

以前は「居ぬき」と言えば飲食店が大半を占めていましたが、最近はエステサロンや美容室、歯科医院なども居抜きで多く

見かけます。

歯科医院は新規で開業するためには、歯科診療ユニット、レントゲン機器などで、比較的小規模でも5000万円くらい

かかる場合が多いんですが、居抜き歯科医院の造作譲渡なら、数百万円~1千万円程度で設備がそのまま使えるわけで、開業

資金を抑えることができます。

 

 

居抜き

 

「居ぬき」ってみなさんご存知かと思いますが、前のテナントが内装、造作、設備などを残したままの状態です。

同業種でしたら簡単な手直しですぐに開店することができます。また飲食店などでは食器類などもそのまま使用

できる場合もあります。

店舗などの賃貸借契約では、テナントが退出する際に内装などの解体工事、現状回復工事を行い、スケルトン状態

(コンクリート打ちっぱなしの状態)にして明け渡すことになっています。しかし次のテナントが同業種でしたら

、解体の無駄を省いて有効活用することが可能となり、オーナー、借主ともにメリットです。

しかしデメリットもあります。

居ぬきで引き継いだ設備が目的に合っていなかったり、内装のイメージが合わなかったりすることもあります。

前のテナントの評判が悪かったり、営業不振で廃業したのであれば、同じ業態で営業することのリスクにもなります。