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特定空き家の判断の目安

 

空き家対策特別措置法が全面施行されましたが、どののような空き家が特定空き家と認定されるのでしょうか。

1、建物の傾きが20分の1を超える状態(高さ3メートルの屋根のずれが横に15センチを超える状態)

2、シロアリが大量発生して周辺に飛来して悪影響を及ぼすおそれがある。

3、トタン屋根や看板が落ちそう、ベランダが傾いているのが見てわかる状態。

4、ごみの放置で多数のネズミやハエが発生し、近隣住民の日常生活に支障をきたす。

5、立木が建物を覆うほど茂り、道路にはみ出した枝が通行を妨げる。

6、多くの窓ガラスが割れたまま放置されている。

などの例が特定空き家に該当します。

 

空き家ビジネス

 

昨日空き家対策特別措置法が全面施行されましたが、「空き家」をビジネスにつなげようという動きが活発になっています。

空き家になってしまう理由の一つに、権利関係が複雑(所有者が多数)、所有者が遠方にいて放置していることがあげられます。

ある不動産会社は、毎日社員が街を歩き、空き家を探しています。郵便受けを見てテープで塞がれて、電気メーターが止まって

いたら空き家の可能性が大です。法務局で所有者探しです。所有者がわかったら手紙を出して様子見です。

契約に至るのは10軒に1軒も無いそうですが、経費が安く、リスクが少ないので採算が取れるそうです。

この会社は空き家を賃貸物件として生まれ変わらせています。

 

 

空き家対策特別措置法全面施行

 

本日空き家対策特別措置法が全面施行されました。

国と都道府県、市町村の役割を整理し、市町村が組織体制の整備や相談体制の整備を行い、空き家の実態把握に努めることが重要

だとしています。

今回の指針では空き家の具体的な例を挙げています。建物等の状況や管理の程度、人の出入りの有無、電気、ガス、水道の使用状

況、所有者の登記や住民票の内容、所有者の主張から客観的に空き家かどうか判断します。居住していないことが状態化しているの

が空き家なんですが、年間を通して使用されていないことなどから判断することを挙げています。

所有者特定の方法として、これまで認められていなかった固定資産課税台帳も必要限度において利用できるとしています。