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包括遺贈と特定遺贈

 

包括遺贈とは、遺産の全部・全体対する配分割合を示してあげることです。たとえば、「全財産の二分の一をBにあげる」などです。

この場合受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになり、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も割合に応じて引き継ぐことになります。

特定遺贈とは遺産のうち特定の財産を示してあげることです。たとえば「〇〇町にある土地建物をBにあげる」「〇〇銀行の定期預金2000万円をCにあげる」というようなことです。

財産が明確なので、遺言も執行しやすいのですが、遺言書の記載を間違えてしまうと執行できなくなります。

しかし包括遺贈と違い、財産がとくていされているので、受遺者がマイナスの財産を引き継ぐリスクはありません。

遺言書を書くときは公正証書遺言にしましょう。

 

遺産分割協議の取消・無効・解除

 

いったん遺産分割協議を終えた後には、原則として取り消しや、解除を行うことはできませんが、一定の条件のもとに、取消や解除

ができることがあります。

詐欺や脅迫によって遺産分割の合意がされた場合には、この合意は取り消すことができます。また、錯誤による無効を主張できる場

合もあります。たとえば、被相続人が遺言を残していたことを知らずに遺産分割協議を行った場合に、遺言の存在を知っていたら、

遺産分割協議には応じなかったというような場合です。

また、一部の相続人を除外して、他の相続人のみでなされた遺産分割協議は無効です。

相続人全員が合意して遺産分割協議をやり直したいと希望すれば、遺産分割協議を解除することは可能です。

遺言がある場合には、遺言の内容が優先されるのが原則ですが、相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる内容の遺産分割

協議は有効とされています。ただし、遺言のなかで遺言執行者が指定されていた場合には、遺言執行者の同意も必要です。

 

遺留分侵害とは

 

遺留分の侵害とは、自らの遺留分権利が遺言によって侵害されている場合のことをいいます。

しかし遺言書があったからといって、必ず自分の遺留分が侵害されてるいるとは限りません。

遺留分の権利は法定相続分の二分の一なので、遺言書があっても法定相続分二分の一の相続財産をなんらかの形で貰っている場合

は、遺留分は侵害されていません。

遺留分の計算には、死亡から一年前までの贈与や、特別受益で貰った財産を含みますので、贈与等で貰った相続財産を含めて、

法定相続分の二分の一である遺留分が侵害されているかどうか判定されます。