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自治体の後見申請急増

 

2015年4月5日朝日新聞朝刊からの一部引用です。

身寄りのない認知症のお年寄りらの財産や生活を守るため、市区町村長(首長)がやむなく家庭裁判所に「成年後見」を

申し立てた件数がこの5年で2.3倍に急増。

背景には、身寄りのない認知症高齢者の増加や、自治体が親族に申し立てを促しても親族から拒否されるケースが増加して

るようです。

しかし首長申し立てにはノウハウが必要で、手間もかかるため、自治体によってかなりのばらつきがあり、本来成年後見が

必要な方の数パーセントセントしか対応できていないのが実情のようです。

親族がいながら申し立てを拒否されるというのは、家族の繋がり弱くなってしまったということでしょう。

申し立てを必要な人が自ら手を上げることはできません。地域社会が一体となって支援の必要な人を救い上げるネットワーク

が必要でしょうね。

 

 

成年後見登記制度

 

先日、成年後見制度の説明をしましたが、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などをコンピューター・システム

によって登記し、登記官が登記事項を証明した登記徐行証明書を発行することによって登記情報を開示する制度が、成年

後見登記制度です。

実際には、後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所または公証人

からの嘱託によって、東京法務局の後見登録課で登記されます。

また、本人・成年後見人などは、登記後に住所変更などにより登記事項に変更が生じたときは「変更の登記」を、本人

が死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときハ「終了の登記」を、申請する必要があります。

ではどのようなときに登記事項の証明書を利用できるでしょうか。

たとえば、成年後見人が、本人に代わって家の売却・介護サービス提供契約などを締結するときに、取引相手に対して

提示することにより、その権限などを確認してもらうという利用方法があります。

 

成年後見制度

 

成年後見制度は、認知症、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産管理や、施設入居の為の

契約行為など、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに

契約を結んでしまい、被害にあうおそれもあります。このように判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。

成年後見制度には大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度の二つがあり、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに

分かれており、判断能力の程度に応じた制度を利用できます。

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が本人の利益を考えながら、本人を代理して

家の売買契約などの法律行為をしたり、本人が法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした法律行為を後から

取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。