• トップへ
  • はじめての方へ
  • 料金について
  • 流れについて
  • お客様の声
  • よくある質問
  • 会社概要
  • お問い合わせ

相続税の2割加算とは

 

相続税は相続税を支払う人が一親等の血族や配偶者や配偶者以外である場合は、相続税額に20%加算されます。

なぜ2割加算するか?

孫が財産を取得すると相続税を1回免れたり、相続人でない人が財産を取得したり、相続税の負担調整のために加算

を行うとされています。

相続税が2割加算される人は、主に次のかたです。

(1)兄弟姉妹の相続人

(2)祖父母の相続人(あまりないとは思います)

(3)遺言などで血のつながりがなく財産をもらう人

(4)遺言で財産をもらう孫

上記のような人が相続税を支払うことになる場合、相続税は2割加算です。

 

亡くなられた方の実印(印鑑)は不用です

 

よく亡くなられた方の家族の方が「実印(印鑑)が無いんです」という話をよく聞くんですが、

例えば銀行の窓口での預金の払い出しには、現在は本人確認が必ず必要です。

昔は印鑑照合さえ合えば本人確認なしで払い出しもしてたんですが、今は違います。

したがって、被相続人が亡くなったら、被相続人の預金口座の払い戻しの手続きを相続人が行わ

無ければならないので、被相続人の印鑑は不用です。

払い戻し請求の際に、戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書等が必要になります。

 

相続登記に権利書は必要無い?

 

よく相続登記をする時に、「権利書がいくら探しても無いんです」という方がいらっしゃいますが

権利書は不動産の所有者が売買により名義変更したり、担保提供したりする場合に、

「その不動産の所有者は自分で間違いないので、自分にとって不利益な登記の申請があっても、

その申請内容で手続きしてもらって結構です」ということを明らかするために必要なものであり、

登記申請に当たり、実印と印鑑証明と同様に、本人確認書類の一つです。

したがって、所有者死亡によって当然に発生する相続の場合は、当事者の意思は介在する余地がない

こと、そもそも当事者の一方が亡くなられているので共同申請が不可能であることから、権利書は

全く必要としません